2016-11-22 第192回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
オリンピックを四年後に控えたこの夏、オリンピック財団と称して、高齢者から多額のお金をだまし取るという事案が相次ぎました。これは、複数の登場人物が巧妙な手口で、あなたの名前でチケットの申し込みがあった、あなたの名前が犯罪に利用されている、弁護士の私が相談に乗るから送金をしなさいなどといった言葉で高齢者から大金をだまし取るという大変悪質な詐欺行為であります。
オリンピックを四年後に控えたこの夏、オリンピック財団と称して、高齢者から多額のお金をだまし取るという事案が相次ぎました。これは、複数の登場人物が巧妙な手口で、あなたの名前でチケットの申し込みがあった、あなたの名前が犯罪に利用されている、弁護士の私が相談に乗るから送金をしなさいなどといった言葉で高齢者から大金をだまし取るという大変悪質な詐欺行為であります。
さらに、加えて、この種のコンテスト、あるいは甲子園、あるいはオリンピックと称して、日本の数学オリンピック、財団法人があるらしいのですが、これにももっと強力に国として支援して、日本数学オリンピックを育てていく。 私はいろいろと現場の先生方に聞くのですが、優秀な科学技術者、研究者になるための素地は中学時代の数学にあると聞くわけでございます。
○安達政府委員 オリンピック映画の場合、この映画の著作権の帰属は——帰属と申しますか、著作権の所有は市川崑さんでもなく、東宝でもなく、オリンピック財団でもなくて、何か製作者、オリンピック映画製作委員会とか、そういうような何か法人のようなものをおつくりになったと思いますが、そこに著作権ができて、そしてその著作権、あるいは著作権の一部であるいわゆる配給権か、あるいはその他の権利をも東宝のほうがお買いになったというような
あれは国なりオリンピック財団なりというものが資金的なめんどうを見たし、その発意、創作にも非常に寄与をしたはずでございます。
その場合に、一体製作したのは市川崑さんであるのか、あるいは田口さんの組織する委員会であるのか、あるいはオリンピック財団であるのか、その辺は非常に不明確でございますので、この法案ではそういう点をすっきりさせて、人格権は市川崑さんほかの著作者が持たれる、そして権利関係は製作委員会が持つ、あるいはオリンピック財団との関係で著作権はオリンピック財団が持つということになっておるかもしれませんが、そういうふうにして
オリンピックの場合は、オリンピック財団がつくりました寄付金つきの切手のポスターに郵政省が協賛いたしまして窓口に掲示したという程度のPRしかいたしておりません。
その十円のいろいろの資料の取りまとめ、それからオリンピック財団にそういう金を送るというようないろいろ送金等の手続がございますが、それの手数料として若干の金額を組合のほうに出してございます。
その記事によりますと、十二億ぐらいだ、オリンピック財団と一緒に負担しようじゃないか、こういう発言をされておるのですが、これについてどのようにお考えになっておりますか。
○勝澤委員 費用の分担で、NHKの会長は、オリンピック財団と一緒に負担してもいいという御発言をされているということが新聞で報道されておりますが、具体的に費用の問題になりますと、これは性格からいって国で持つようになるのですか。どういうことになるのですか。
ただこのデザインがいかにもじみ過ぎて、これは非常にまずいと思いますが、これはやはり専門家の方面と御相談なすっておやりになったのか、あるいはオリンピック財団等とも御相談なすってやったのか、それをちょっと承りたいと思います。
それはオリンピック財団のほうだって使用料じゃないのだと、これは寄付金的性質のものだ、厳格に寄付金という形でなければ受け取れないのだ。
私どももいろいろ検討いたしまして、御承知かとも存じますが、一昨年の暮れに行ないました広告による資金のオリンピック財団への寄付ということが、どうもうまくいきませんので、それにかわりまして、それではこの方法があるということになって、いろいろ検討したその結果、この案が浮かんできたわけでございます。
相撲でも野球でもオリンピックへの協力の名においてやったものは、全額それはオリンピック財団に出しております、きれいにやっておりますよ。しかるに、政府の機関においてそういうことをされることは、私は非常な大きな波紋を描くということを申し上げて、なお私は特段の再考慮を要求しておきます。
そこで、出た収益を主催団体の東京都なりオリンピック財団に一ぺんそれを寄付して、そうしてその寄付を受けた機関が、あらためて農林省なり競馬会にその施設の建設について委嘱するという形をとって、その間の経理関係をはっきりすべきだということが私の主張なんです。